2025.03.19
近年、外国人の在留資格を持つ方々が増え、特に技人国の通訳翻訳資格でホテルのフロント業務に従事しているケースをよく目にします。しかし、この状況には注意が必要です。フロント業務そのものは、通訳や翻訳としては認められない場合があります。例えば、日本語とベトナム語の通訳が求められる場合、本来の役割は日本語でフロント業務を行い、その内容をベトナム語に訳してベトナム人スタッフに業務指示を行うことです。単なるフロント業務で終わってしまうと、通訳としての役割を果たしていないため在留資格の条件に違反する可能性があります。
このような状況が多発しているのは、紹介会社や雇用する企業が状況を十分に理解していないからかもしれません。そのため、外国人就労者が実際の業務と在留資格が一致しているかどうか確認することが大切です。正確な職務内容の理解と遂行は、在留資格の維持においても重要なポイントです。
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住所:愛知県一宮市栄3丁目1番2号 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)6階
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